闇金に手を出してしまった場合、闇金と手を切るには、専門家(司法書士、弁護士)に手伝ってもらうほかはない。
専門家にお願いして任せておけば勝手に解決してくれるというものではないです。
解決するのは債務者自信であるので、自ら闇金と闘う覚悟が必要です。
そして、闇金に対し、どんなことがあっても今後は支払を拒絶するという固い決意がなければ、闇金問題は解決しません。
闇金の請求に対し、きっぱりと「もう支払はしません。」と断る勇気をもって、自ら闇金と対峙したときに専門家は全面的にバックアップしてくれます。
そもそも闇金との金銭消費貸借契約は違法な超高利息を定めた契約であり不法行為であるので、借りた金額を一銭もかえさなくても闇金は返還請求できないものなのです。
従って、専門家は、闇金に対し、電話あるいは内容証明等で「以後支払は致しません。
請求が有れば裁判で請求して下さい。」と通知します。
この専門家が介入した通知により9割の闇金は請求しなくなります。
しかし、残りの悪質な闇金は、「弁護士も警察も関係ねー」と言って、違法な取立を止めません。
この様な場合はすぐに警察に被害届あるいは告訴状を提出するとともに、闇金と闘うことになります。
悪質な闇金から本人、親、兄弟、会社等に対し、執拗な電話攻撃がありますが、これに屈したのではいつまでたっても闇金と手が切れません。
親、兄弟、会社等にはよく現状を説明し、協力をお願いし、闇金が電話料が無駄だと思いあきらめるまでがんばることです。
いろいろなことを言って脅かしますが、実際に実行した闇金はいません。
言葉の暴力だけです。
闇金も数万円のことで警察に逮捕されるのは馬鹿らしいので、めったなことはやりません。
闇金と手が切れても、闇金への返済はなくなりますが、闇金に手を出さなければならなかった以前の生活状況が良くなることは少ないと思います。
どうして闇金に手を出さなければならなかったのか、根本の原因を解決する必要があります。
専門家に相談し、借入をしなくても生活していけるように生活の再建の手続をする必要があります。
破産した人は、再度破産手続をとることは、前の破産手続の免責決定の確定後10年間はできませんので、収入の中で生活できるよう生活様式を改善するほかはありませんが、破産、個人再生等の法的手続が取れる人は、専門家とよく相談して適切な手続を取り、生活の再建を計って下さい。
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