登録番号は必ず確認しましょう。
貸金業者は広告および店頭にて、登録番号や登録番号の証書を見えやすい場所に提示することが義務付けられています。
登録番号は、「都(0)000***号」もしくは「●●財務局長(0)00***号」といったもので、「都」「財務局長」の部分は都道府県や財務局の管轄によって異なります。
ちなみに、カッコ内の数字は営業年数を表し、現在は(8)がもっとも古い業者の番号。違法業者などはすぐに登録しなおしたり閉鎖するので、仮に登録番号が提示されていてもカッコ内の数字が(1)だったら要注意です。
金利チェックを忘れずに。
消費者金融の金利は年利率20.0%まで。
手数料なども全てこの金利に含まれる形にするよう法律で定められているので、必ず借りる額に対する諸費用および金利は計算しましょう。
子どもがターゲットにされる可能性を考慮すれば親としては矢も盾もたまらなくなります。
ただし、この時点で警察に告げても警察側は「見回りを強化します」と言った程度に留まることでしょう。
ところがうかうかしていると闇金は次に子どもの通う学校に取立の電話を入れて大騒ぎを始めるのです。
この結果、子どもがいじめに遭う可能性などもけして否定できません。
闇金は卑劣な行為ですが、単に犯罪組織が相手だからとしらを切っていると債務者本人ではなく、むしろ身内の中でも最も弱いものが標的にされる可能性もあるのです。
この点には十分に注意しましょう。
利用限度額は適正ですか?
利用額の上限は、50万円まで、もしくは年収の10%以内と法律で定められています。仮に年収が300万円の方の場合、利用限度額はその10%である30万円、もしくは50万円まで。たくさん借りられるからよい業者ではないということを心得ておきましょう。
広告は誇大表現じゃないですか?
貸金業者の広告には法律で定められた記載事項があります。適法な広告は必ず各都道府県の貸金業協会にて審査を行い、広告承認番号が発行されています。
「他店利用者大歓迎!」「無条件100%融資」はもとより、「多重責務で困っている方もOK!」「他社で断られた方」「100万円まで即日融資」などの誇大表示は言語道断。全て違法です。
契約書・明細書もくまなくチェックしましょう。
合法の貸金業者なら、必ずきちんとした契約書および明細書が発行されます。それがないということは完璧に闇金の証拠。利息を計算されたら違法だとばれてしまう、そういう証拠が残ってしまうからです。
「怪しい」と思ったら、書類の提示を求めましょう。
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